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皆戸中建築ブログ

住まいのお得情報・賢く家を建てる資金計画

こんにちは。


いよいよ、平昌オリンピックが開催しました。


ちなみに、以前は

「夏季オリンピック(五輪)」と

「冬季オリンピック(五輪)」は

同年開催されておりました。


意外に覚えていない方も多いかもしれません。


冬季オリンピックが現在の

2回の夏季オリンピックの中間年」

に開催されるようになったのは、

1994年のリレハンメル大会以降です。


では、

そのリレハンメル以降を簡単に振り返ってみます。


1994
年 リレハンメル(ノルウェー)

日本の金メダリスト

阿部雅司・河野孝典・荻原健司
(ノルディック男子複合団体)


1998
年長野(日本)

日本の金メダリスト

里谷多英(女子モーグル)

船木和喜(男子ラージヒル個人)

岡部孝信・斉藤浩哉・原田雅彦・船木和喜
(男子ラージヒル団体)

清水宏保(スピードスケート男子500m

西谷岳文(ショートトラックスピードスケート男子500m


2002
年 ソルトレイクシティ(アメリカ)

日本の金メダリスト ばし


2006
年 トリノ(イタリア)

日本の金メダリスト

荒川静香(フィギュアスケート女子シングル)


2010
年 バンクーバー(カナダ)

日本の金メダリスト なし


2014
年 ソチ(ロシア)

日本の金メダリスト 

羽生結弦(フィギュアスケート男子シングル)


2018
年 平昌(ピョンチャン)(韓国)

(開催日程:201829日~225日までの17日間予定)


2022
年 北京(ペキン)(中国)


となっております。


過去の冬季オリンピックでの、

日本人選手の金メダル獲得シーンを

どこまで覚えておりますか?


選手の名前を見ただけで、

当時の映像や記憶が頭の中でよみがえる方も

多いと思います。


そして、過去の大会を振り返ると

金メダリストが多かったのは、

日本で開催された、長野オリンピックですね。


2
25日まで、開催されておりますので、

是非、選手を応援いたしましょう。


今回は、より日本に近い

韓国の平昌で行われます。


そして、

また新たな金メダル獲得のシーンを

数多く私たちの記憶に植え付けてもらいたいですね。


さて、今回は、賢く家を建てるシリーズです。


来年、201910月には、

消費税が10%に引き上げられます。


そこで、消費税が引き上げられるにあたり

家はいつ建てるのがお得なのかお伝えします。


早速『今週のTOPIC』をご覧ください!

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今週のTOPIC「賢く家を建てる 消費税10%を考える!」

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いよいよ来年、

201910月に消費税率が10%に

引き上げられる予定です。


多くの人にとって

人生で最も大きな買い物になる

マイホーム購入やリフォーム、

いったいいつ行えばよいのでしょうか。


駆け込み購入が得かと思いきや、

10%になっても受けられる優遇措置もあります。

 

消費税8%10%、どれくらい変わる?


消費税が2%変わると

マイホームなどの大きな買い物をするときに

値段が大きく変わりそうです。


どんな場合に消費税がかかるのかみていきましょう。


まず、住宅価格のうち土地代は非課税になります。


課税されるのは、新築マンションや

一戸建ての「建物分の価格」です。


土地に関しては「資本の移転」であるとされ、

消費税はかかりません。


例えば、

価格が3000万円の物件のうち、

建物分の価格が2000万円なら

消費税額は「2000万円×8%=160万円」、

税込価格は、3160万円となります。


10%
になると

消費税額は、200万円となり、

税込み価格は、3200万円です。


結果、40万円負担が増えることになります。


個人が売主の中古住宅を購入する場合には

消費税はかかりませんが、

不動産会社がリフォームして

販売する中古住宅などの場合には課税されます。


リフォームの場合も同じように消費税が課税されます。


購入時にかかる諸費用で消費税がかかるのは、

仲介手数料、住宅ローン事務手数料、

登記費用のうち司法書士報酬など。

各種保険料、マンションの管理費などは

課税されません。


消費税がかかる費用、

消費税がかからない費用と

整理をすることでおおよその負担増が見えてきます。

 

いつまで8%で買える? 経過措置とは?


そもそも、消費税率は

マイホーム購入のどの時点の税率が

適用されるのかというと、

工事完了(引渡し)時点の税率となります。


ただし、

税率が引き上げられる半年前にあたる

2019331日までに契約したものには

経過措置が適用され、

引渡しが同年10月以降になっても

8%」で課税されます。

(新築の場合もリフォームの場合も同じです)


基準日直前に、リフォーム工事を実施する場合、

工事の集中や天候等により工事が遅れ、

工事完了(引渡し)時期が10月以降となり、

10%」が適用される可能性があります。


そのため、

増税前にリフォームを検討している人は

早めに計画を立てておくとよいでしょう。


もちろん新築の場合も

余裕を持った計画を立てる必要があります。

 

◆10%になっても負担を軽減させる政策がある


それでは消費税が上がったら、

増税分の負担がそのまま増えるのみなのでしょうか。


2014
4月に消費税が8%へと引き上げられた際、

その負担増を軽減するために

「すまい給付金」制度が新設されました。


これは、

一定の収入以下(年収510万円以下が目安)の人が

住宅ローンを借りて家を買う場合、

収入に応じて最高30万円の給付が受けられる制度です。
(購入年齢が50歳以上の場合は、
住宅ローンを借りない場合でも受けられる場合がある)。これが、消費税10%になると、給付額は最大50万円に引き上げられ、収入の上限(年収775万円以下が目安)も引き上げられます。


この他、家の購入や新築のために、

親や祖父母から資金贈与を受ける場合の

「贈与税の非課税枠」も変わります。


消費税8%の現在は、「最大1200万円」ですが、

消費税10%となると、「最大3000万円」まで

贈与税がゼロになります。


(なお、非課税となるためには、
贈与の翌年の315日までに住宅の引き渡しを受け、
遅滞なく居住しなくてはならないなど
各種要件があります)

 

結局いつ買えばいいの


いつ買うのがオトクなのかは、

それぞれのケースで異なります。


増税で増える負担と、

負担を緩和する制度から受ける恩恵を天秤にかけ、

8%で買うのか10%で買うのか

どちらが自分にとって有利なのかを検討してみましょう。


そのためには

シミュレーションをしてみることが有効です。


負担のほうが大きくなるようならば

前倒しを検討するのも良いでしょう。


マイホームは大きな買い物で

その後のキャッシュフローも変わるので、

場合によってはFPなどの専門家に相談しましょう。


増税で具体的にいくら負担額が増えるのか、

シミュレーションをしてみると、

思ったより少ない金額だった、

という方もいるかも知れません。


例えば、親や祖父母から援助をたくさん受ける人の場合

消費税が10%になってから拡大する

「贈与税の非課税枠」を利用するのも一つです。


「すまい給付金」の対象になりそうな方も

ウェブサイトにてシミュレーションができるので

いくらに給付できるか確認をしてみましょう。


いかがでしたでしょうか。


状況によっては、

必ずしも8%で駆け込んだほうが

良いという訳ではないという事がわかると思います。


最後に、消費税増税の期限までは、

まだ1年以上ありますが、住宅ローンの金利は、

これから上昇傾向にあります。


消費税の増税以上に住宅ローン金利が上がる方が、

負担は増えるかもしれません。


消費増税の負担と

負担を軽減させる政策を理解し、

そして、これからの住宅ローンの金利状況を把握し、

自分はいつ家づくりをするのがよいのかを

FPや資金計画アドザバイザーなどの

専門家の方に相談してみましょう。


いま、家づくりを考えている方には、

早めの決断が功を奏すかもしれないですね。


それでは!!